著作権って何?成り立ちを理解しよう!

OSSライセンス
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香奈枝
香奈枝

OSS (Open Source Software) の著作権は、ソフトウェアに関連する知的財産権 (Copyright) の概念に基づいて成り立ちます。

OSS は、複数の著作者が作成したり、修正したりすることができるように設計されており、そのソースコードが公開されています。このため、OSS には多数の著作者が所有する著作権が関連する場合があります。

しかし、OSS は一般に特定のライセンスに基づいて配布されており、このライセンスはユーザーに特定の義務と権利を与えます。例えば、GPL (GNU General Public License) や MIT ライセンスなどがあります。

これらのライセンスは、ユーザーにソフトウェアの複製や再配布、改変を許可することを規定していますが、権利を侵害する行為を禁止することも含まれています。

そのため、OSS の著作権は、著作者の権利を保護するとともに、ユーザーに自由な使用や再利用を許可するという観点から成り立っています。

OSS(オープンソースソフトウェア) の所有権は

OSS は、複数の著作者によって作成されたり、修正されたりすることがあります。このため、OSS の所有権は複数の著作者によって共有されることがあります。

しかし、OSS は一般に特定のライセンスに基づいて配布されており、このライセンスはユーザーに特定の義務と権利を与えます。例えば、GPL (GNU General Public License) や MIT ライセンスなどがあります。

これらのライセンスは、ユーザーにソフトウェアの複製や再配布、改変を許可することを規定していますが、権利を侵害する行為を禁止することも含まれています。

そのため、OSS の所有権は、著作者の権利を保護するとともに、ユーザーに自由な使用や再利用を許可するという観点から考えられます。

作品に対する著作権

著作権は、著作者によって創作された作品(例えば、文学作品、音楽、映画、ソフトウェアなど)に対して適用されます。著作権は著作者に対して、その作品を複製、頒布、上演、展示、販売などを行う権利を保護することを目的としています。

著作権によって、著作者は自分の作品を保護することができます。このため、他人が著作者の作品を複製、頒布、上演、展示、販売などを行うことを禁止することができます。また、著作者は自分の作品を再利用することを許可するか、制限することができます。

しかし、著作権は一定の期間(通常は著作者の死後から50年程度)が過ぎると失効します。このため、著作権保護期間が過ぎた作品は公共財産となり、誰でも自由に使用することができます。

著作権は、作品の中身に対する権利

著作権は作品の中身(コンテンツ)に対する権利です。著作権法は、作品の中身を保護することを目的としています。このため、著作権は作品の中身を複製、頒布、上演、展示、販売などを行うことを禁止することができます。

例えば、文学作品の場合、著作権は作品の文字、表現、イメージなどを保護します。音楽の場合、著作権は作曲者、編曲者、歌詞作者などによって創作された音楽の楽譜、音声、歌詞などを保護します。

しかし、著作権は特定の要件を満たす場合に限り、一定の範囲内で他人に使用を許可することができます。例えば、著作者が自分の作品を貸し出すこと、または特定の目的で使用することを許可することができます。

また、著作権法によって規定されている「引用」や「パブリックドメイン」などの特別規定も存在します。

著作権が作品をコントロールできる権利

はい、著作権は作品をコントロールする権利ともいえます。著作権は、作品の複製、頒布、上演、展示、販売などを行うことを禁止することができます。これによって、著作者は自分の作品をコントロールすることができます。

例えば、著作者が自分の文学作品を出版社に売り込んだ場合、出版社はこの作品を印刷して販売することができますが、他人がこの作品を複製して自分で販売することは著作権によって禁止されます。

しかし、著作権は一定の期間が過ぎると失効します。このため、著作権保護期間が過ぎた作品は公共財産となり、誰でも自由に使用することができます。

また、著作権によって規定されている特別規定(例えば、引用、パブリックドメインなど)に従って、一定の範囲内で他人に使用を許可することもできます。

著作権が適用される行為とは?

著作権が適用される行為とは、著作権法によって規定されている著作物(文学作品、音楽作品、映画作品、芸術作品、ソフトウェアなど)を対象として、複製、頒布、上演、展示、販売などの行為を指します。

例えば、以下のような行為が著作権の適用対象となります。

  • 他人の文学作品をコピーして自分で使用すること
  • 音楽作品をダウンロードして聴くこと
  • 映画作品をレンタルして見ること
  • 芸術作品を展示すること
  • ソフトウェアを複製して使用すること

著作権は、作品を保護することを目的としています。したがって、著作権が適用される行為は、著作権を持つ者によって許可されない限り行わないことが望ましいとされています。また、著作権を侵害する行為は、著作権法によって罰則が設けられていることもあります。

著作権において「利用」と「使用」は区別されます。

「利用」とは、著作権を持つ者によって許可された限り、著作物を利用することを意味します。これには、複製、頒布、上演、展示、販売などが含まれます。

一方、「使用」とは、著作物を使って、自分の製作物を作ることを意味します。これには、著作物を改変したり、引用することが含まれます。「使用」に関しては、著作権法によって厳格な規定があり、許可されない場合があります。

このように、著作権において「利用」と「使用」を正確に区別することが重要です。著作権を侵害することなく、著作物を正当に利用または使用するためには、著作権法に準拠することが大切です。

著作権は「利用」を許可する権利と言えます。

著作権は、作品を保護することを目的としています。しかし、同時に、著作権を持つ者は、作品を正当に利用することを許可することもできます。このような許可を与えることで、著作物がより多くの人に利用され、広く流通することができます。

著作権を持つ者は、許可する利用形態や期間、利用費用などを自由に決定することができます。例えば、ソフトウェアの著作権者は、自分のソフトウェアを自由にダウンロードして使用することを許可することもあります。

また、一部の著作物は、著作権法によって著作権を持つ者の許可なしに利用することが許可されていることもあります。例えば、引用などを規定する「引用の許諾」や「公共使用許諾」などがあります。

著作権は、作品として表現されたものに対する権利

アイデアや思想を持つこと自体は著作権で保護されません。

アイデアは、自由に活用されることができます。しかし、アイデアを具体的な形式で表現すると、その表現が著作物となり、著作権によって保護される可能性があります。

例えば、書籍や映画などのストーリーは、アイデアとして考えられますが、具体的な形式で表現されると、著作権によって保護されることになります。一方、アイデアを単に口頭で説明するだけでは、著作権によって保護されません。

このように、著作権は、作品の表現に対する権利であり、アイデアや思想を保護することを目的としていません。

著作権者の許可を得なくても著作物を利用できるのか?

著作権者の許可を得ずに著作物を利用する場合、その行為が著作権法によって許可された「例外的な利用」か、または「不正な利用」かによって決まります。

例外的な利用とは、著作権者の権利を一部制限するもので、例えば、個人的な使用、教育、研究などの目的での複製、引用などがあります。

一方、不正な利用とは、著作権者の権利を無断で侵害する行為であり、例えば、著作物を無断で複製、配布、販売することなどがあります。

著作権者の許可を得ずに著作物を利用する場合は、必ず著作権法を確認し、例外的な利用であるか、不正な利用であるかを明確にすることが重要です。不正な利用の場合は、著作権者からの訴訟や賠償請求などの法的問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。

著作権は自動的に発生する

通常、著作物が創作された瞬間に著作権が発生します。著作権は、著作者に帰属する権利であり、著作者が著作物を創作することによって自動的に生じます。

ただし、著作権法によっては、特定の条件を満たしている場合に限り著作権が発生すると規定されている場合もあります。

例えば、特定のタイプの作品に対しては公的な証明書を取得することが必要な場合もあります。また、著作権が発生するか否かについては、国によって異なる場合もありますので要注意です。

著作権の保護期間

著作権は保護期間が限られています。保護期間は国によって異なりますが、通常、著作者の死後から 50 年の期間とされています。

著作権の保護期間が切れた場合、著作物は「パブリックドメイン」となり、誰でも自由に利用することができます。ただし、国によっては、特定の種類の著作物に対しては長い保護期間が設けられている場合もあります。

また、著作権法によっては、特定の事由によって保護期間が延長される場合もあります。例えば、特定の種類の著作物に対しては著作者の使用許諾によって利用者に許可された場合に限り、保護期間が延長される場合もあります。

補足:著作権の保護期間

著作権には、一定の「保護期間」を持っています。その期間は、作者が個人の場合は、亡くなってから 50 年。団体や企業の場合は、公表してから 50 年となっています。映画の場合だけ、70 年になっています。

たとえば、宮沢賢治が亡くなったのは 1933 年なので、50 年後の 1984 年以降は彼の作品を誰でも自由に利用できます。「青空文庫」という Web サイトでは、著作権の消滅した作品を集めて、その電子データ化を進めています。

日本では映画の場合だけ、著作権の保護期間が 70 年になっていますが、これは 2004年に 1 月 1 日付けの著作権法改正により施行されました。おかげで、この年のちょうど50 年前にあたる 1954 年に公開された映画「七人の侍」は、2024 年まで著作権で保護されることになりそうです。

その前年にあたる 1953 年に公開された映画「ローマの休日」や「シェーン」は、著作権の保護期間が過ぎています。
また、著作権の保護期間は国によって違っています。アメリカでは 95 年、メキシコでは 100 年となっています (著作権延長法)。
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著作権侵害は親告罪

著作権侵害は一般的に、親告罪として処理されます。親告罪とは、当事者自身が被害届けを出すことによって裁判を開始する仕組みを指します。

しかしながら、国によっては、著作権侵害に対する裁判を行うために、政府当局や特定の組織によって代理で被害届けが出される場合もあります。

著作権侵害は、著作権者が持つ権利を侵害する行為に該当します。例えば、著作物を無断で使用、複製、頒布、公衆送信することが著作権侵害に該当する場合があります。

著作権侵害が行われた場合、著作権者は、損害賠償や停止命令などの法的措置を請求することができます。

業務で著作物を作成した場合、著作権の帰属先は企業

業務で作成された著作物の著作権の帰属については、国や地域によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

  • 企業が職員に対して明示的または暗黙的に作成を指示した場合:企業が著作権を有することが多いです。
  • 企業が職員に対して特別な契約を結んでいない場合:職員が著作権を有することが多いです。

ただし、上記は一般的な傾向であり、特定の事情によっては異なる場合もあります。また、企業と職員との間で著作権の帰属に関する特別な契約を結んでいる場合、その契約内容が優先されます。